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誰が相続人になるのですか? |
被相続人(相続される人すなわち亡くなった人です。)の親族のうち、相続人になる順位が決められています。民法886条から890条に定められているのですが、第1順位は「子」、第2順位は「直系尊属(父母や祖父母)」、第3順位は「兄弟姉妹」、配偶者は第1順位から第3順位の相続人と同順位で相続することになります。
なお、相続人が被相続人より先に死亡していた場合は、その亡くなった相続人の子が代わって相続人になるという「代襲相続」という制度がありますので注意が必要です。
相続のはじまる時期はいつですか? |
民法882条に「相続は、死亡によって開始する。」と決められています。旧法(昭和22年5月2日まで適用)では、戸主が隠居して子に相続させる制度(家督相続)がありましたが、現行の民法では生前の相続は認められていません。
どんな割合で相続するのですか? |
法定相続分は民法に定められています。
(ケース1)配偶者と子の場合:配偶者2分の1、子2分の1
(ケース2)配偶者と直系尊属の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
(ケース3)配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
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