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農地の売り買い、農地に住宅等を建築・太陽光発電施設を設置する場合は、農地法所定の許可が必要です。 弊所では、農地法許可の要否や許可条件を満たしているかどうか判断し、必要な書類の作成及び以下の農地法に関連する代理申請を行います。
①農地法第3条許可申請
②農地法第4条許可申請
③農地法第5条許可申請
④農地に関する各種証明申請
⑤農振農用地区域除外手続き(農振除外)
⑥その他
農地法許可申請に関する お問合せ・ご相談を お待ちしております
農地売買には許可が必要ですか? |
農地について、売買や貸し借りにより耕作者が変更になる場合には、農地法第3条の許可が必要です。(農地法第3条第1項柱書本文参照)
農地転用とは何ですか? |
農地を農地以外の用途に変更することです。農地に、住宅、アパート、事務所、店舗などを建てて、それぞれの用途に利用する場合です。(農地法第4条第1項柱書本文参照)
農地転用には許可が必要ですか? |
小諸市内には都市計画法の規定による市街化区域及び市街化調整区域の指定はありませんので、全ての農地転用について、農地法第4条又は第5条の許可が必要となります。ちなみに市街化区域内(長野県内では、長野市、松本市、塩尻市、須坂市、小布施町のみに市街化区域が指定されています。)の農地の場合は農地法所定の許可ではなく、農業委員会の届出が必要になります。
また、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を要しない場合もあります。
なお、自己の農地を転用する場合は農地法第4条の許可申請、他人の農地を売買により取得したり賃借権を設定するなどにより転用する場合は農地法第5条の許可申請が必要となります。
なぜ農地法の許可制度があるのですか? |
農地法は限られた資源である農地を効率的に利用することを促進するとともに、農地を農地以外のものに転用することを規制し、農業生産の増大を図り食料の安定供給の確保に資することを目的としています。(農地法第1条参照)
簡単に言えば、農地法は「農地を大切にし、守っていきましょう。」ということを目的としています。日本の食料自給率(カロリーベース)はというと昭和40年度には73%であったものが平成26年度には39%と凡そ半減し輸入が不可欠となっています。しかし、外国からの農産物輸入が安定して永遠に続くという保障はありませんので、国内の農地が重要になってくるのです。
このような理由から、農地を宅地など農地以外のものにする(農地転用といいます。)ことや、農地の耕作者が代わることについては農地法が一定の規制をしているわけです。農地転用がされると農地が減ってしまいますし、耕作者が代わってもしっかりと農業を行ってもらいたいので、農地法が利用関係を調整する必要があるということです。
どこへ申請するのですか? |
農業委員会へ許可申請書を提出します。3条は農業委員会長によって許可されます。4条と5条は県知事の許可が原則ですが、許可権限が委譲されている市町村(平成29年4月現在、長野県内では、上田市、中野市、飯田市、辰野町、箕輪町、飯綱町、高森町、南箕輪村、王滝村)は農業委員会長の許可となります。なお、4ヘクタールを超える場合は、許可権者が農林水産大臣に事前協議することになっています。
許可が不要な場合はありますか? |
相続や遺産分割により取得する場合、民事調停法により取得する場合、山林原野を農地とする場合、農地に抵当権を設定する場合などは農地法の許可が不要になります。
農地転用の申請書 ダウンロード |
農地転用の許可申請書の様式は?(参考 長野県の様式) |
会社は農地を所有できますか? 農地所有適格法人とは? |
ポイント
①基本的な要件は個人と同じ、
②農地所有適格法人の要件を満たせば可能
①について概要を分かりやすく説明すると
・農地の全てを効率的に利用すること
・一定の面積を経営すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
②について概要をを分かりやすく説明すると
・法人の形態は、株式会社(非公開会社に限る)、農事組合法人、合名会社、合同会社、合同会社
・主たる事業が農業であること(売上高の過半)
・構成員の議決権の2分の1以上が農業関係者であること
・役員の過半数が農業の常時従業者であること
以上の要件を満たせば、会社でも農地を所有したり借りたりして農業に参入することができることになっています。しかし、既存の会社が農地を買う等して保有することのハードルは高いと思います。会社の売上高の過半が農業収入でなければならないことと農業関係者が総議決権の2分の1以上を占めることの要件を満たすことはかなり難しいでしょう。例えば建設業を営む会社がサイドビジネスや多角経営をするといって農業に参入するのは非常に困難だということです。どうしても会社で農地を保有したい場合は、農業を目的とする会社を新しく設立するほうが手っ取り早いと思います。
これに対し、個人の農家が法人成りする場合は、その法人は「農地所有適格法人」(平成28年の農地法改正前は「農業生産法人」と呼ばれていました。)としてスムーズに農地を保有したり借りたりすることができると思います。一定以上の所得がある農家は法人化することによって税制面など多くのメッリトがありますので、検討してみたらいかがでしょうか。
農地法の許可なしに売買すると? |
農地法の許可を得ずに農地の売買や貸し借りをした場合はどうなると思いますか?
そんな売買や賃貸借などは無効だという考え方もあるかもしれませんが、農地法の許可を得ずにした売買等の契約は無効ではなく有効に成立すると考えるのが妥当です。例えば許可なしに売り買いした場合、無効としてしまうと売主買主に何ら債権債務が発生しないことになり、それぞれ相手に契約の履行として農地法許可申請の協力をお願いしたり、契約が履行できなくなった場合に債務不履行による損害賠償等を請求したりすることができなくなってしまうからです。
つまり、農地法の許可なしに売買契約を締結した場合は、契約は有効に成立するが売買による所有権移転の効力は発生しないということになります。当事者がいくら売った買ったと主張しても農地の所有権は移転しません、法律的には「売買予約」又は「停止条件付の売買契約」と考えられているのです。
したがって、農地の売り買いをしたい場合はきちんと農地法の許可を得る必要があります。なお、農地について売買による所有権移転の登記をする場合、農地法の許可書の添付が求められており、添付しないとその登記申請は却下されることになります。
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