一定規模以上の建設業を営む場合は県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。弊所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、関連する「経営事項審査」、「入札参加資格登録」、「決算変更届」等の各種申請も行います。
お問合せ・ご相談を お待ちしております
“無料相談” 実施中
建設業を営むには許可が必要!(軽微な工事を除く) |
(注)許可が不要な軽微な工事とは
建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事、それから建築工事一式以外の場合は、請負代金が500万円未満(消費税込)の工事とされています。
上記に該当しない工事はすべて許可の必要となり、29種の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合(解体工事業、電気工事業、浄化槽工事業)がありますので、ご注意ください。
許可の種類は? |
1 知事許可と大臣許可
知事許可:一つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合
大臣許可:二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合
2 一般建設業と特定建設業
元請が、一件の工事について下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事をする場合は特定建設業の許可が必要となり、これ以外の場合は一般建設業の許可が必要となります。
一般建設業の許可要件は? |
(重要)建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1 経営業務の管理責任者がいること(経管)
2 専任技術者を営業所ごとに置いていること(専技)
3 誠実性を有していること
4 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5 欠格要件等に該当しないこと
※建設業で働く者の福利向上対策として「社会保険加入状況」に注意する必要があります。
申請の手数料は? |
許可申請にはこの一覧表のとおり手数料が必要になります。また、一般・特定の許可の区分ごとに、それぞれ手数料が必要です。(行政書士の報酬は、この申請手数料には含まれていません。)
※この表は、長野県のHP(ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 建設業 > 建設業の許可について > 許可申請の手続き)から引用
申請してから許可になるまでの期間は? |
書類に不備があると許可になるまで日数がかかってしまいます。余裕をもって申請しましょう。
※この表は、長野県のHP(ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 建設業 > 建設業の許可について > 許可申請の手続き)から引用
許可取得後に必要なことは? |
□ 店舗と工事現場ごとに、許可の標識を掲示しなければなりません。
□ 工事現場に、主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
□ 許可の有効期限5年が満了する前までに更新申請をする必要があります。
□ 商号変更、本店移転、役員変更などの各種変更届をする必要があります。など
許可の有効期間は? |
5年間です。
許可のあった日から5年を経過すると満了となりますので、引き続き建設業を営む場合には更新の手続きをしなければなりません。
この更新は期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。更新を失念しないよう注意しなければなりません。
なお、建設業の許可を受けた会社が解散したり建設業を廃止した場合は、その廃業した旨を届け出なければならないことになっています。
経営事項審査・公共工事入札参加資格申請とは? |
公共工事を受注したい場合は「公共工事入札参加資格申請」をする必要があります。この申請をする前提として「経営事項審査」を受けていることが要件となっています。
※この図は、長野県のHP(ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 建設業 > 建設業の許可について > 許可申請の手続き)から引用