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最近の出来事や話題など


6月7日(水)

 平年より1日早いそうですが、梅雨入りしたようです。さて、先日(5月26日)、改正民法(債権に関する規定)が国会で可決され成立しました。東京オリンピックが開催される3年後の2020年を目途に施行されるとのことです。現行の民法は121年前の1896年(明治29年)4月27日に制定され、その2年程後の7月16日に施行されました。戦後、第4編の親族と第5編の相続、いわゆる家族法について大改正がされ、2005年(平成17年)に民法現代語化(口語化)されました。

 今回の改正は、社会情勢の変化に対応するとともに、条文になかったものの確立された判例を明記したものです。改正点は、「債権の消滅時効を原則5年に統一」、「法定利息の利率を5%から3%に引き下げ変動制を導入」、「インターネットショッピングなどで利用されている約款に関する規定を新設」、「連帯保証人は原則として公証人による事前の意思確認が必要」、「意思能力のない者の法律行為は無効」、「賃貸住宅の敷金や原状回復について明記」、が主なものとなっています。

 受験生の頃、民法は得意とは思っていませんでしたが試験問題の正解率は高かったです、勘が良かったのかもしれません。今回の改正を機会に、民法をしっかり学び直してみたい考えております。


5月12日(金)

 先日、首相が憲法を改正し2020年の施行を目指すという意向を表明しました。私は行政書士試験を受験する際、試験科目となっている憲法を少し勉強しただけで有名な学者本も読んではいませんので、偉そうなことは言えませんが、勉強する前と後では人間性、人生観がだいぶ変わりました。憲法については中学生の時、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重が三大原理であると教わりました。それから憲法を(少し)勉強するまでは、法律の親分ぐらいにしか考えていなかったのですが、普通の法律とは次元が違うもので、国民にとってとても優しいのです。私は現行の憲法を変える必要性はないと思っていますが、皆が憲法のことを良く知ったうえで国民全体で改憲問題を議論すべきでしょう。


 5月1日(月)

 ノートパソコンを2台使っているのですが、そのうちの1台の調子が悪く、使用中に突然フリーズしてしまう現象が頻繁に発生するようになってしまいました。Windows8から10にアップデートしたらこのような状態になったのですが、自分で何とかしようと色々調べてみたところ、どうもGraphicドライバが原因ではないかということをつきとめました。それで10対応ドライバへの更新を何回も試みたのですが、結局、更新ができず調子が悪いまま使っておりました。ちなみに、そのパソコンは4年前に買ったものでタッチパネルに対応、NVIDIAとINTELの2つのグラフィックドライバーが最初からインストールされていて使用状況によって使い分けらるものでしたが、NVIDIAの方のアップデートができませんでした。

 やはりパソコンは2台ないと不便ですので思い切って新しいものを買うことにしました。東芝、HP、Dellなどのパソコンも検討しましたが、安曇野のVAIOにしました。ディスプレイの発色が私好みで見やすく満足して使っております、仕事も捗りそうです。


4月17日(月)

 やはり年度初めは何かと慌ただしいものですが、弊所近くの懐古園の桜も咲き始め見ごろになってきました。今週末あたりが花見客のピークになると思います。

 さて、本年5月29日から「法定相続情報証明制度」が、全国の法務局において始まることになりました。この制度の目的は、相続手続きを簡単にしようということです。これまで各種遺産の相続手続きにおいて、被相続人及び相続人の戸籍謄本等を、その事務を取り扱う窓口にそれぞれ何度も提出しなければなりませんでしたが、この制度が始まるとその必要がなくなるということです。登記所へ、戸籍謄本等に「法定相続情報一覧図」を添付し所定の申出書を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この「法定相続情報一覧図」は、その後の預貯金や自動車等の各種遺産の相続手続きに利用できますので、戸籍収集等に関して相続人の負担の軽減になります。なお、行政書士もこの申出に関し相続人の代理人となることができますので、お気軽にご相談ください。


4月3日(月)

 いよいよ今日から新年度が実質的にスタートします。年度末年度初めは、何末年始より何かと気忙しいものです。

 さて、業務に関係のない話で恐縮ですが、昨日、スタッドレスタイヤからノーマルタイヤに履き替えました。家族の車も含めると都合4台の交換をしなければならないのですが、1台のみ終了したところで力が尽きてしまいました。腰痛もあるので1日1台の交換が限度です。腰痛のほかにも体が全体的に筋肉痛になってしまいました、歳はとりたくないものです。


3月27日(月)

 先日、小諸市内で開業された弁護士の先生が弊所に挨拶に来てくださいました。最難関といわれている国家資格である司法試験を突破された方ですので、ずば抜けた知力があることは当然ですが、若さあり、体力あり、行動力ありの先生で、とても頼もしく感じられました。実をいうと小諸市内には法律事務所は今までなかった(裁判所は佐久市にありその周辺には法律事務所はあります。)ので、地域全体が期待している弁護士さんです。今後、弁護士マターの案件があった場合、その先生にお願いしようと思っています、よろしくお願いいたします。


3月13日(月)

 本日、e-Tax(オンライン)を利用し確定申告を行いました。ちなみに青色申告で1月中には決算書等の作成は終わっていたのですが、その後、年度末のせいか何かと慌ただしく今日の手続きになってしまい反省しているところです。オンライン申告には電子証明書が必要になります、いわゆるマイナンバーカード(個人番号カード)も取得したのですが、結局、電子定款に利用するセコムの電子証明書を使いました。初めてのe-Taxでしたので2時間くらいかかってしまいましたが、来年はもっとスムーズにできるんじゃないかなと思っております。


2月28日(火)

 神奈川県の工事現場で、ドローンが墜落し、作業員が顔に大けがをしたというニュースがありました。ドローンが事故を起こした場合、国土交通省へ報告をしなければならないことになっています。今回が、初の人身事故報告だそうです。墜落の原因は、飛行中に電波障害が発生し操縦できなくなったとみられるとのことです。

 マニュアルで飛行前に機体の点検等が義務付けられていますが、プロペラガードが付いていなかったのではないかと私は考えています。ちなみに弊所のドローン(ファントム)には付いています。さほど高い部品ではないので、今後は装着が義務付けられるかもしれません。

 ドローンを飛行させる場合、ルールを守ることはもちろん、安全に充分配慮して飛ばしましょう。


2月11日(土)

 長野県内で、ドローンの飛行承認を得ずに飛ばして書類送検になった方がいたということを新聞記事によって知りました。

 花火大会の撮影ということで、夜間飛行の承認が必要だったわけです。飛行させた方は承認が必要ということを知らなかったのかもしれませんが、航空法で一定の飛行については、許可や承認が必要になることが規定されいます。この許可や承認を要する理由は安全な飛行のためにあるものです。ドローンは操縦を誤ると落下し凶器になり得るものですので、ルールを守って堂々と安全に飛行させましょう。


2月9日(木)

 これまで、WindowsLiveメールを使っていましたが、マイクロソフトのサポートが、今年の1月10日で終了したことを知り、慌ててOutlook(2013)に移行しました。

独自ドメインのメールアカウントの設定に手こずってしまいました。また、Outlookは予定表など機能がたくさんあるのはいいと思うのですが、使いこなせるかどうか。これも「習うより慣れろ。」ですね。  


1月27日(金)

 個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの交付通知書が郵送されてきました。1月6日に申請したので3週間かかりました。e-Taxによる確定申告をするためにカードの申請をしたのですが、コンビニで住民票や印鑑証明書などの取得にも利用できるようになりました。

 e-Taxについては10数年前から運用されており、その利用促進のPRが国税庁等によってされていますが、e-Taxで申告したら5千円ぐらい税金を負けてくれれば、もっと普及するのではないかと考えているのは私だけではないはずです。

 とにかく確定申告に間に合って良かった、利用するのが待ち遠しいです。


1月4日(水)

 皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。私の年末年始は青色申告の勉強と準備で手一杯という感じでした。行政書士業、おそらく他の士業も同様ではないかと思いますが、商品を仕入れて売るというようなことは無いので青色申告としては簡単な部類に入ると思いました。ちなみに弊所では青色申告ソフトを使っています、「習うより慣れろ。」です。


12月30日(金)

 本年は、皆様から格別のお引立てをいただき、心から感謝しております。来年も、スキルアップのため日々努力していきたいと思っておりますので、引き続き皆様のご指導をお願い申し上げます。

 年末年始は、穏やかな天候になるとのこと、初日の出も期待できそうです。

 それでは、皆様、良い新年をお迎え下さい。


12月12日(月)

 弊所では、官公署に提出する書類について、原則として「IPAmj明朝フォント」を使用しております。この「IPAmj明朝フォント」は、人名の表記等で細かな字形の差異、いわゆる異体字をたくさん使うことができます。入力はちょっと面倒ですが相続などの業務では、原則として戸籍と同一の文字(昔の手書きの戸籍では異体字が多く見受けられます。)を使いますので、このフォントが必要になるわけです。

 なお、このフォントは独立行政法人情報処理推進機構(経済産業省所管の独立行政法人でIT国家戦略支える業務を行っています。)のサイトから無料でダウンロードして使用することができます。 


11月19日(土)

 会社設立関係のご依頼をいただき、その業務に集中していたため久しぶりの記事になってしまいました。公証人の先生に定款の事前チェックをお願いしておいたのですが、昨日、特に問題はないとご連絡をいただき、一安心しているところです。弊所ではいわゆる電子定款により手続きを行っていますので、後はオンラインで公証人役場へ送信し認証を受けることになります。

 さて、昨日は先輩の行政書士との飲み会(忘年会?)がありました。実務的なことなどアドバイスをいただき、たいへん有意義でした。私は持病(大した病気ではないのですよ。)があり毎日薬を飲んでいます。お酒を飲むと副作用が強く出る場合があるということをお医者様に言われていますので、ビール1杯ぐらいにしておこうと思っていたのですが、盛り上がってしまいビール2杯、ウィスキー水割り2杯も飲んでしまいました。案の定、頭痛がひどかったです。でも、楽しいひと時を過ごせたので良かったと思っています。


10月19日(水)

 7月の参院選の一票の格差(最大3.08倍)について、昨日、高松高裁が合憲と判決しました。この一票の格差問題については全国14の高裁で訴訟が提起されており、広島・名古屋・金沢の高裁は違憲状態と判決しています。今後、残りの高裁と最高裁判所の判断が待たれるわけですが、やはり格差は少ない方がいいです。同じ商品を買うのに一人1万円出せば買える地域と、三人で3万円出さなければならない(3人で共同購入する)地域があったら、3万円出さなければ買えない地域の人から不満が出るのは当然のことだと思います。国会は合区などにより定数を10増10減し格差を縮小させています。しかし、格差是正のスピードが遅く感じられるのは私だけではないと思っております。引き続き注目です。


9月14日(水)

 先日の読売新聞に「公共工事 ドローン活用」という見出しで記事が掲載されていました。公共工事の効率化や人手不足対策のために、ドローンの活用を義務付けるという内容でした。昨年、総理官邸ドローン落下事件や善光寺でのドローン落下事件が発生したため、ドローンに対して良くないイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、マスコミの取材、カメラマンの撮影、警備会社での利用などビジネスの面でドローンの需要が拡大し続けています。もちろん測量や建設現場での作業(高所の点検作業等)についても利用や研究が進められています。今回の政府のこの方針は良い政策だと思います。

 弊所では、ドローンの飛行許可承認申請も承りますので、ご相談をお待ちしております。


9月5日(月)

 恥ずかしながら昨日、ショッピングモールで財布を落としてしまった。落としたことに気が付いたのはモールを出た後だったので急いで引き返す途中、サービスカウンターから携帯に電話があった。財布に名刺を入れておいたのでそれを見て電話したようだ。財布は無事に戻ったのだが、お礼について聞いたところ従業員が拾ったので不要とのこと。遺失物法では5%以上20%以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならないと定められているので、いくらかお礼を渡さなければと覚悟していました。念押しでもう一度係の方に聞いてみましたがいらないと固辞されましたので、ありがたくそのとおりにさせていただきました。

 けやきウォーク前橋さん、ありがとう! ますますのご繁盛を願っております。


9月2日(金)

 電子定款は、法務省の申請用総合ソフトを利用して公証人に認証を嘱託するのですが、そのソフトで電子署名ができませんでした。PINコード(パスワード)の入力を間違えたのかなと思い何回もリトライしましたが、だめでした。サポートに電話しようかとも考えましたが、DIYが趣味の私です、申請用総合ソフトのサポートページを見たら解消方法が載っていました。原因は、Windowsのセキュリティ更新プログラムをインストールしている場合、電子署名の障害になることもあるとのことでした。そのHPには「Windowsでレジストリをバックアップおよび復元する・・・」とありました。 ...何のことなのかさっぱり分かりませんでしたが、そのとおりにファイルをダウンロードし実行したところ、無事、署名を付与することができるようになりました。


8月31日(水)

 電子定款だと収入印紙代4万円が不要となりますが、その根拠が気になって調べてみました。課税する側の国税庁のHPには「株式・合名・合資・合同及び相互の各会社の設立のときに作成される原本に限り第6号文書として課税される。株式会社及び相互会社の定款は公証人の認証を受ける必要があり、公証人が保存するもののみが課税対象となり返還されるものは非課税である。公証人の認証を要しない合名・合資・合同会社の場合は原本1通のみが課税対象になる。」とありましたが、電子定款は非課税になるというようなことは記されていませんでした。すっきりとはしませんでしたが、「印紙税は文書課税」、だから印紙を貼付できない電子定款(公証人が保存するもの)は課税されないと考えることにしました。


8月17日(水)

 自動車登録と車庫証明について確認しました。これらの自動車保有関係の手続きについては、国土交通省がワンストップサービス(OSS)の導入をすすめています。現在は東京など11都府県でOSSが稼働しており、平成29年度には全国に導入される予定とのことです。OSSはインターネットによるオンライン申請ですので、手続きが便利になりそうです。一日でも早く長野県においても稼働してもらいたいものです。