「地縁団体」認可申請

 

お任せください!

 

 

 会社等の法人設立には様々な書類が必要になります。弊所では、法人設立や許可取得のためのアドバイスから申請のお手伝いをします。また、弊所では会社の他にも、一般社団法人、社会福祉法人、認可地縁団体などの設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行っています。

 

 

 無料相談” 実施中です。



会社設立の流れ 
 
基本事項の決定 
 ↓
商号の調査 
↓ 
定款の作成 
↓ 
公証人による定款の認証 
↓ 
資本金の払込み 
↓ 
法務局へ設立登記の申請 
↓ 
登記完了 = 会社設立完了 

 

会社設立のメリット

 一般的に、年間所得が500~600万円を超える個人事業主は法人化したほうが税金面で有利になるといわれています。また、社会的信用度も個人より法人のほうが高くなっています。このほかにも経理面や、仕事と個人の区分が明確にできるなどメリットは多いです。

 

株式会社がお勧め

 会社法上、株式会社の他にも、合同会社、合資会社、合名会社がありますが、知名度、将来の事業拡大、信用面を考えると株式会社を設立することをお勧めします。なお、有限会社は平成18年の会社法施行後は新たに設立することができなくなりました。有限会社に近い会社形態としては合同会社がありますが、知名度は低く知らない人が多いと思います。

 

電子定款で40,000円の節約

 弊所では、電子定款の作成代理業務を行っていますので、会社を設立する場合、収入印紙代の40,000円を節約することができます。


   会社の称号(名称)の定め方は?  

 会社の名称のことを商号といいますが、創業者の氏名を取り入れたり、事業内容をもとに決めたり、地名を入れるなど様々な決定の仕方があります。同一住所で同一商号は禁止されていたり不正競争防止法によって使用できない場合もありますので、事前に商号の調査が必要になります。なお、使用できる文字としては、漢字、ひらがな、カタカナはもちろん、ローマ字、アラビア数字それから一部の符号(「&」「・」「.」「-」「’」「,」)とされていますが、符号については一定のルールがあります。

 


   会社設立にあたり決めることは何ですか?  

 会社の名称(商号といいます)、本店の住所、事業の目的、資本金の額、発起人、出資者、発行可能株式総数など様々なことを決定しなければなりません。弊所では、チェックシートを使いながらお客様の要望をヒアリングして決定します。

 なお、会社はその定められた目的の範囲内において権利義務の主体となることができるとされています、つまり目的とされている事業の範囲内でしか活動することができないということです。将来、行う予定がある事業も目的として定款に盛り込んでおくことをお勧めします。定款変更には、その変更の登記をする費用や手間がかかってしまうからです。ただし、あまりにも多くし過ぎても銀行や取引先などに不信感を持たれる場合もあるので配慮が必要です。

 

   定款にはどのようなことを記載するのでしょうか?  

 会社の根本規則を定めたものが定款で、発起人が作成します。設立に際して作成されたものを原始定款といいますが、株式会社の場合は公証人の認証を受けなければ効力が発生しません。定款に記載する事項には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しないと効力が認められない「相対的記載事項」、記載するかどうか自由である「任意的記載事項」の3つがあります。

絶対的記載事項

・目的

・商号

・本店の所在地

・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

・発起人の氏名又は名称及びその住所

相対的記載事項

・現物出資

・財産引受け

・発起人の報酬

・株式の譲渡制限

・役員任期の伸長  など

任意的記載事項

・株主の権利行使に関する基準日

・株主総会の議長

・事業年度

・取締役や監査役等の人数

・定時株主総会の招集時期  など

   定款はどのように認証されるのでしょうか?  

 株式会社の定款は公証人の認証を受けなければなりません。そのため、発起人全員で公証役場へで出向く必要がありますが、行政書士がその代理人となることができますので認証の手続きはお任せください。発起人の皆様は公証役場へ行く必要はなく、公証人との打ち合わせも弊所が対応いたします。

 この定款認証には、公証人に支払う費用として52,000円が必要になりますが、内訳としては定款認証費用50,000円と謄本代が約2,000円となっております。

 なお、弊所は、電子定款に対応しておりますので、定款に貼付する収入印紙40,000円を節約することができます。

 


   資本金の払い込みとは何でしょうか?  

 資本金の払込みとは、定款の認証完了後、会社の資本金として発起人の口座に入金することです。資本金については現物出資もありますが、ここでの説明は省略します。

 資本金の払込みは、発起人以外の第三者の口座に入金することは認められていないので注意が必要です。また、会社の設立登記に払込証明書として必要になりますので、入金する口座は新たに開設したほうがよろしいでしょう。

 

   会社はどのように成立するのでしょうか?  

 会社は、法務局の設立登記によって成立することになります。具体的には、登記申請日が会社設立日として登記されますので、希望日に設立することができます。ただし、法務局が通常業務を行っていない土日祝日及び年末年始の休日は、登記の申請を受け付けてもらえませんので、会社設立日とすることはできないことになります。なお、会社設立の登記申請に伴う登録免許税は資本金の額の1,000分の7とされていますが、この額が150,000円に満たない場合は、150,000円となります。


   会社成立後の手続きは?  

 会社設立の登記完了後にも様々な手続きが必要です。税務署、都道府県、市町村役場、年金事務所などへ届け出なければならない書類が多数ありますが、弊所ではその手続きをサポートも行っております。また、創業融資や制度融資などの会社運営に必要な支援も行っておりますので、お気軽にお問合せください。