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ドローン飛行許可・承認申請は お任せください!

 ドローン等の無人航空機は趣味やビジネスを目的とした利用が増加しており、今後、様々な分野での活用が期待されています。一方で、落下事件が発生するなど安全面での課題に直面してしまいました。そこで、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号、同年12月10日施行)により無人航空機の飛行に関して基本的なルールが定められ、一定の空域や飛行の方法については、国土交通省の地方航空局長・空港事務所長の「許可」「承認」を受けることが義務付けられました。

独自マニュアル

 飛行申請には無人航空機飛行マニュアルが必要になりますが、国土交通省航空局が例として示している「標準マニュアル」は、飛行できない場面が多く定められており規制が強いものとなっています。標準マニュアルでは飛行可能な場面が狭められてしまうということです。そこで、標準マニュアルを一定程度緩和する「独自マニュアル」が必要となるわけです。

 弊所では、この「独自マニュアル」を用意しております、お気軽にお問い合わせください。


ドローン(無人航空機)の飛行の許可が必要となる空域

*次の図の(A)(B)(C)(D)の空域は、航空法の規定によって飛行“禁止”とされています。これらの空域において、ドローン(無人航空機)を飛行させようとする場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。

(画像:国土交通省HP引用)


無人航空機の飛行の方法

*飛行場所に関わらず、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、次のルールを守る必要があります。

[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること

[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[5]爆発物など危険物を輸送しないこと

[6]無人航空機から物を投下しないこと

 上記のルールによらずにドローン(無人航空機)を飛行させようとする場合には、あらかじめ承認を受ける必要があります。

(画像:国土交通省HP引用)


1 飛行の日時の特定が必要な飛行

(1)人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行

(2)催し場所の上空における飛行

 

2 飛行の経路の特定が必要な飛行

(1)進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行

(2)地表若しくは水面から150m以上の高さの空域における飛行

(3)人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行

(4)夜間における目視外飛行

(5)補助者を配置しない目視外飛行

(6)催しの上空の飛行

(7)趣味目的での飛行

(8)研究開発目的での飛行

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ドローンの飛行申請は

お任せください


 ドローン(無人航空機)飛行の許可・承認申請については、国土交通省のホームページの説明をじっくり読んでも申請書類を作成することは手間がかかり大変なことです。申請に手こずり、予定していた日に飛行できなくなることは避けたいものです。弊所ではお忙しい皆様に代わって飛行申請の手続きをいたしますので、お気軽にお問合せください。

【参考】

国土交通省「無人航空機ヘルプデスク

電話 : 050-5445-4451(受付時間 : 平日 午前9時00分から午後5時まで)